レンタル規約

レンタル規約

貸受人(以下甲という)は、株式会社テックス(以下乙という)から乙が所用する機材を借り受けるに付いて、別に特約がある場合を除いて次のとおり契約する。

機材貸出

1.甲は借受機材につき責任をもって使用し、保管し、使用場所の移動または、質入、転貸譲渡等乙の所有権を害することをしては成らない。万が一使用場所を移動する必要があるときは速やかに書面をもって連絡し、その承諾を求めなければならない。(海外等の場合)
2. 甲は乙から書面により承認を得た場合のほか、貸出現状のまま返却とする。
3. 甲が借受機材につき第3者からの強制執行、仮処分、仮差押え等を受けたときは、本機材が乙の所有であり、甲の所有でないことを主張証明し、かつ、これ他の事態が発生した場合直ちに告知し、乙の指示に従わなければならない。このために乙が支出した費用はすべて甲が負担する。
4. 甲は契約使用期限を厳守しなければならない。ただし、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、乙の承認がある場合はこの限りではない。
5.甲は貸出機材や取引内容に応じて乙から保証金(現金のみ取扱、機材返却時に返金)を預かる場合がある。なお、保証金額は貸出機材によって異なる。

レンタル料金

1.甲の乙に対するレンタル料金の支払いは次のとおりでとする。
(1) レンタル料金は乙の提示したレンタル価格によるものとする。
(2) 特別料金として、保証金、設置料、オペレーション料、運搬料等は別途乙が提示するものとする。
(3) (1)(2)項の甲の乙に対する支払いは機材借受時全額現金を原則とする。

保険

1. 乙は機材に日本国内のみ適応の動産総合保険(普通約款、免責額 10 万円)を付保するものとする。 ただし、一部の機材(一部の業務用機材、三脚、民生用機材、アクセサリー類)に関しては保険の対象から除く。 海外使用の場合、甲は直接保険会社と、乙の指定する額を保障金額とする保険を、甲の責任にて付保するものとする。事故が発生したときは、甲は直ちに乙に通知するとともに、保険金受取に必要な一切の書類を乙に交付する。
2. 取扱上の不注意、天災による損傷の場合甲は修理代金実費及び修理期間中のレンタル料金を乙に支払うものとする。ただし、乙が前条の保険金を受理したとき、その金額を限度として甲は修理代金の支払いを免れる。

機材の滅失・毀損 (故障と障害)

1. 甲は乙より借り受けた機材を本番に使用する前に充分点検し、故障の有無を改め確認し、その後、本番使用中に故障が生じ取材等に支障損害が生じても、その責任や損害について乙は一切の責任を負わないものとする。

契約解除

1. 甲が次の各項に該当するときは、本契約は解除され借受機材は直ちに乙に返却しなければならない。
(1) 本契約のいずれかに違反したとき。
(2) 強制執行、仮処分、仮差押を受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
2. 乙は必要に応じ代行店をして本契約に基づく権利を行使したり、義務を履行させることができる。この場合乙は甲にその旨通知する。

管轄裁判所

1.本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。

株式会社 テックス
2024年8月30日 更新